Cherish Ballet Theatre(チェリッシュバレエシアター)後援会 会則
第1条(名称)
本会の名称は、「Cherish Ballet Theatre(チェリッシュバレエシアター)後援会」という。
第2条(所在地)
本会の所在地を会長宅に置く。
第3条(目的)
本会は、クラシック・バレエの公演などを通して文化・芸術の発展をめざして活動するCherish Ballet Theatre(チェリッシュバレエシアター)の円滑な運営と成長を支援し、バレエ文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
前条の目的を達成するため、本会は次の活動を行う。
(1) Cherish Ballet Theatre(チェリッシュバレエシアター)の維持や公演に必要な経費への支援活動
(2) 後援会を運営するための活動
(3) その他必要な活動
第5条(会員)
本会は、次の会員をもって組織する。ただし、会員の年齢は18歳以上とする。
(1) 個人会員 本会の趣旨に賛同し、年会費3千円を納入して入会するもの
(2) 団体会員 本会の趣旨に賛同し、年会費1万円を納入して入会するもの
(3) 永年会員 本会の趣旨に賛同し、個人で5万円以上50万円以下の寄付金を納入して入会するもの
第6条(入会の方法)
本会に入会するには入会申込書に記入のうえ、年会費または寄付金を納入して事務局に申し込むものとする。ただし、一旦納入された年会費および寄付金は、理由の如何にかかわらず、返還されない。
第7条(会員の有効期間)
会員の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、新規会員については、4月1日から9月30日までに入会した場合は翌年3月31日までとし、10月1日から翌年3月31日までに入会した場合は翌々年3月31日までとする。
第8条(会員の特典)
本会の会員には、Cherish Ballet Theatre(チェリッシュバレエシアター)の公演チケットの先行受付や本公演前のゲネプロを見学することができるなどの特典が与えられる。また、希望者には、本会のホームページやCherish Ballet Theatre(チェリッシュバレエシアター)の公演プログラムに会員名が掲載されるという特典も与えられる。
第9条(会員資格の継続および喪失)
会員資格の継続を希望する場合は、事務局からの更新案内に記載された納入期限までに次年度の年会費を納入しなければならない。もし、有効期間満了後、最初に到来する5月31日までに当該年度の年会費の納入が確認できない場合、本会の会員資格を失う。
第10条(退会)
本会からの退会を希望する会員は、事務局に退会届を提出しなければならない。ただし、前条により会員資格を喪失したものには退会届の提出を求めないものとする。
第11条(活動計画および予算)
本会の活動計画およびこれに伴う予算は、役員会で作成し、総会の議決により決定する。
第12条(活動報告および収支決算)
本会の収支決算は、役員会で作成し、年度終了後、会計監査を経たうえで、活動報告とともに総会の議決により承認を受けなければならない。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条(役員等)
本会には次の役員をおき、役員とは別に会計監査をおく。また、役員および会計監査は総会において会員の中から選任する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 事務局長 1名
第15条(役員の役割)
役員は、本会の運営および本会の活動が円滑に進むようそれぞれの役割を担う。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括するほか、役員会および総会の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行する。
(3) 事務局長は、本会が実施する活動の運営上の事務および本会の金銭出納に関する事務を行う。
第16条(役員等の任期)
役員および会計監査の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、役員および会計監査に事故あるときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第17条(総会)
本会の総会は、会長が招集し、年1回開催する。総会の議長は会長が務め、議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
第18条(総会の機能)
総会は、次の事項を議決する。
(1) 活動計画および予算の決定
(2) 活動報告および収支決算の承認
(3) 役員等の選任に関する事項
(4) その他本会の運営および本会の活動に関する重要な事項の決定
第19条(事務局)
本会には事務局をおき、本会の事務の円滑な遂行を行うため、必要に応じて、事務局員をおくことができる。
附 則
この会則は、令和5年12月24日から施行する。